【社長・個人事業主 必見】ふるさと納税ガイド!上限額の目安と「経費にできる?」の疑問に専門家が回答

税金のこと

11月に入り、今年も残り2ヶ月を切りました。

この時期、多くの経営者様や個人事業主様からいただく質問が、「ふるさと納税、やったほうがいいですか?」というものです。

結論から申し上げます。

「はい、やらないと絶対に損です!」

ふるさと納税は、実質2,000円の自己負担で、様々な地域の豪華な返礼品を受け取れる、国が認めた素晴らしい制度です。

しかし、個人事業主や法人(社長)がふるさと納税を行う際には、会社員とは異なる、特有の「経理処理」や「上限額」の注意点があります。

今回は、経営者の皆様が安心してふるさと納税を活用できるよう、その仕組みから経理処理まで、専門家の視点で徹底解説します。


1. なぜ「やらないと損」なのか?(基本の仕組み)

ふるさと納税とは、簡単に言えば「来年納めるはずの住民税・所得税の一部を、今年、好きな自治体に前払い(寄付)すること」です。

例えば、あなたが10万円をA市に寄付したとします。

すると、自己負担額の2,000円を除いた9万8,000円が、翌年の住民税や所得税から控除(差し引かれ)されます。

つまり、実質的な納税額は変わりませんが、2,000円の負担で、A市から数万円相当のお肉やお米(返礼品)がもらえるのです。これが「やらないと損」の正体です。


2.【最重要】社長・個人事業主の「上限額」の目安

「じゃあ、いくらでも寄付していいの?」というと、そうではありません。税金から控除される「上限額」が決まっています。この上限額を超えた分は、純粋な寄付となり節税効果はありません。

この上限額は、その年の「所得」によって変動します。

  • 会社員の場合: 源泉徴収票で年収が確定しているため、シミュレーターで簡単に計算できます。
  • 社長・個人事業主の場合: その年の事業所得が確定しないと、正確な上限額は分かりません。

とはいえ、目安がなければ動けませんよね。

一般的に、控除される上限額は「住民税所得割額の約2割」と言われています。

去年の「住民税決定通知書」を見て、ご自身の住民税所得割額を確認し、その2割程度を目安にすると良いでしょう。

(※正確な金額は、各ふるさと納税サイトのシミュレーターで「個人事業主モード」や「給与所得+その他所得」の欄に入力して計算してください。)

注意: 社長(役員)の場合、ご自身の「役員報酬(給与所得)」をベースに計算します。


3.【経理の疑問】ふるさと納税は「経費」にできる?

ここで、多くの経営者が疑問に思う点です。

Q.「ふるさと納税の寄付金は、会社の経費にできますか?」

A.「いいえ、できません。」

Q.「法人カードで支払ってもいいですか?」

A.「可能ですが、経理処理に注意が必要です。」

ふるさと納税は、あくまで「社長 個人」が、「社長 個人」の住民税・所得税を前払いする制度です。

したがって、これは「会社の経費」ではなく、「社長個人の支出」となります。

もし、会社の法人カードや会社の口座から支払った場合は、以下のような仕訳が必要になります。

借方貸方
事業主貸(個人事業主の場合)普通預金
役員貸付金(法人の社長の場合)普通預金

(※「立替金」で処理する場合もありますが、最終的に社長個人のお金として精算する必要があります)

会社の経費(寄付金や接待交際費など)として計上してしまうと、税務調査で指摘される対象となりますので、絶対にやめましょう。


4.「ワンストップ特例」は使わず、「確定申告」で!

会社員の場合、5自治体以内なら確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」が便利です。

しかし、社長(役員報酬が2,000万円を超える等)や、個人事業主の方は、どのみち確定申告が必要ですよね。

ワンストップ特例を申請しても、確定申告をするとその申請が無効になってしまいます。

したがって、最初から「確定申告で寄付金控除を申請する」と決めておきましょう。

確定申告書の「寄付金控除」の欄に、各自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」の金額を記載するだけです。


まとめ:12月31日までに急ぎましょう!

ふるさと納税の期限は、その年の12月31日(入金完了)までです。

(※2025年分の寄付は、2025年12月31日まで)

今(11月)からでも、ご自身の所得を見積もり、上限額の範囲内で駆け込みで寄付をすれば、来年支払う税金を「お得な返礼品」に変えることができます。

経理処理のルールだけはしっかり守って、この「最強の節税術」を賢く活用しましょう。

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